看護師が引越しすることになった場合、看護協会の会員情報と看護師免許の更新が必要になるかもしれません。
看護協会の会員情報は会員である場合のみ、また、看護師免許の更新は本籍地や氏名の変更を伴う場合のみです。
そのため、どちらの変更も必要な人、どちらも必要でない人、一方の変更のみが必要な人に分かれるでしょう。
本記事で、看護協会の会員情報と看護師免許の変更を要する場合の条件を知り、手続きにまつわるQ&Aをチェックすることで、必要な手続きが抜け落ちないようにしてくださいね。
看護師が引越しする際に届出が必要なもの一覧
看護師の引越しの際、届出が必要になる可能性のあるものは以下の2つです。
- 看護協会の会員情報:看護協会の会員の場合のみ
- 看護師免許:本籍地の変更・改姓を伴う引越しである場合のみ
それぞれ詳しく見ていきましょう。
看護協会の会員情報
看護協会の会員である場合は、会員情報を更新しましょう。
都道府県看護協会・日本看護協会の会員専用の「キャリナース」から、以下内容の変更手続きが可能です。
- 氏名
- 住所
- 電話番号
- 勤務先 など
引越し先の住所や勤務先、結婚を伴う引越しであれば改姓による氏名変更も必要です。
パソコンやスマホで手軽に変更できるので、引越したあとは忘れず手続きを済ませてしまいましょう。
看護師免許の更新
看護師免許の更新手続きが必要なのは、以下のケースです。
- 本籍地の都道府県(国籍)の変更があったとき
- 氏名の変更があったとき
つまり、引越しの際に住所変更とともに本籍地も変更する場合は、免許の更新が必要ということです。
また、結婚に伴う引越しで氏名変更がある場合も同様です。
たんに住所変更するだけでは、免許更新の必要はありません。
なお、看護師免許の更新手続きを行う場所は、保健所となります。
- 看護師として働いているなら勤務先を管轄する保健所
- 看護師として働いていないなら住民票のある住所を管轄する保健所
更新手続きには、以下のものが必要となります。
あらかじめ確認・用意しておきましょう。
- 看護師免許証
- 戸籍全部事項証明書または戸籍個人事項証明書どちらか1部(発行日から6ヶ月以内のもの)
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 収入印紙1,000円
- 申請用紙(保健所窓口または事前ダウンロード)
看護師の引越し手続きにまつわるQ&A
引越しの際に必要な手続きが判明したあとによくある疑問をピックアップしました。
- 看護師免許の本籍変更を忘れたらどうなる?
- 看護師免許の更新にはどれくらいかかる?
- 業務従事者届の提出も必要?
それぞれ詳しく回答します。
Q1.看護師免許の本籍変更を忘れたらどうなる?
看護師免許証の更新手続きは、本籍や氏名に変更があった日から30日以内に行わなければなりません。
しかし、そういった事実を知らず、変更手続きを行わずに30日以上が経過することもあるでしょう。
30日を過ぎた場合でも更新はできますが、手続きの際に「遅延理由書」という書類も提出します。
各自治体ホームページからダウンロード、または保健所でもらえます。
罰金のような罰則があるわけではないので、遅くなった際でも落ち着いて手続きを済ませましょう。
Q2.看護師免許の更新にはどれくらいかかる?
看護師免許の更新は、3〜4ヵ月程度の日数がかかります。
申請書を提出するのは保健所ですが、更新を行うのは厚生労働省だからです。
更新手続きに赴いたその場ですぐに新しい免許証をもらえるわけではないので、早めに更新手続きを済ませるとよいでしょう。
引越し先で新たな職場の求人に応募したいにも関わらず看護師免許が手元にない場合、以下書類の提出で対応できることもあるので、確認しておきましょう。
- 旧看護師免許証のコピー
- 更新の申請証明書(申請時に保健所から渡される)
- 免許証交付通知
- 登録済証明書
Q3.業務従事者届の提出も必要?
看護師の引越しに必要な届出について調べていると「業務従事者届」という言葉を目にすることもあるかもしれません。
業務従事者届とは、医療従事者がどこの地域で何名勤務しているのかを国が把握するために、2年ごとに提出が必要な届出のことです。
なお、業務従事者届は基本的に就業先がまとめて提出することがほとんどです。
就業先の方針で個別に提出することもありますが、引越し時点で届けが必要な書類ではないので、この届出については触れなくて大丈夫です。
また、看護師として就業中の人以外は提出する必要がないものでもあります。
まとめ
看護師が引越しをする際に必要となる手続きは多くはないため、少し肩の荷が降りた方もいるのではないでしょうか。
役所、ライフライン、その他さまざまなサービスでの住所変更の手続きに追われてしまいがちですが、看護協会の会員情報と看護師免許更新が必要な場合、遅くなっても忘れずに手続きを行いましょう。
コメント